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declaration of human rights

株式会社リベルテ 人権方針

Declaration of Human Rights

株式会社リベルテは、基本的人権を尊重し、公正で持続可能な企業活動を推進するため、以下の人権方針を定めます。
当社は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」における国際基準を尊重し、事業活動における人権尊重の責任を果たします。

1. 差別・ハラスメントの禁止
当社は、国籍、性別、年齢、障がい、人種、宗教、性的指向・性自認、社会的身分などに基づくあらゆる差別を排除し、誰もが尊重される職場環境を提供します。
また、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆるハラスメントを防止するため、従業員教育を実施します。

2. 児童労働・強制労働の禁止
当社は、事業活動において児童労働および強制労働を一切認めません。また、サプライチェーン全体においても、これらの労働が存在しないよう管理し、パートナー企業にも同様の基準を求めます。

3. 適正な労働環境の提供
当社は、従業員の安全・健康を最優先に考え、適切な労働環境を提供します。
適正な賃金、労働時間管理、ワークライフバランスの推進に努め、すべての従業員が働きがいを感じられる環境づくりを行います。

4. 通報処理・救済の確立
人権に関する問題が発生した場合、従業員が安全に相談・報告できる窓口を設置し、迅速かつ適切な対応を行います。
また、通報者の保護を徹底し、公正な手続きを確保します。
さらに、不正行為やコンプライアンス違反に関する内部告発についても、匿名で報告できる仕組みを整備し、通報者が不利益を被ることのないように保護します。

5. 人権教育と意識向上の推進
当社は、従業員や経営層に対し、人権尊重に関する研修を定期的に実施し、企業文化としての定着を図ります。
また、本方針をすべての従業員および関係者に周知し、事業活動のあらゆる場面で人権尊重を実践してまいります。

2024年9月1日 制定
株式会社リベルテ
代表取締役 中嶋 敏光

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